○山梨県立子ども心理治療センターうぐいすの杜設置及び管理条例
令和元年七月十二日
山梨県条例第二号
山梨県立子ども心理治療センターうぐいすの杜設置及び管理条例をここに公布する。
山梨県立子ども心理治療センターうぐいすの杜設置及び管理条例
(設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条の二の児童心理治療施設(次条において「児童心理治療施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 児童心理治療施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
山梨県立子ども心理治療センターうぐいすの杜 | 甲府市 |
(職員)
第三条 山梨県立子ども心理治療センターうぐいすの杜に所長その他の職員を置く。
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。