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ページID:91337更新日:2019年10月10日

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リニア騒音規制に関する知事会見に対して質問と提案

ご質問

県民の将来と、県のリニア行政にとっても、重要で必要不可欠な、適時に検討すべき項目なので、優先的な回答をお願い致します。
1.県知事は、「県民の暮らしと健康を守るために」主体的な騒音規制を設けるよう沿線住民の要請に対して、30年1月15日会見で、「現時点では、条例を作って厳しくすることは考えていない」と述べた。
このことは、県独自に、制定できることを是認したことが明らかです。
では、どのような条件において、条例を制定する意向があるのか提示されるよう進言します。

2.同日の会見で、「全国一律の基準が制定されている」と述べた。
1)「全国一律」とは、明かり部の「騒音公害の発生が予見される」危惧に対して、県民本位の主体的な判断でなく、県政として、公正で合理的な説明ではない。
「県民の生活、福祉や環境を守る」思慮がなく、住民目線の行政にほど遠いと批判します。
2)新幹線騒音基準が、リニア空力騒音に適用されることが合理的か?(後日、提案と質問します)
騒音の音源と発生システムが全く異なることを県はどのように認識しているのか!
3)全国一律の騒音基準は、地域社会の生活環境として、住民の精神的健康上もとても受忍できない。
県民は、既に不安な生活が始まっていて、平穏な生活で暮らしたいという人格権や財産権を脅かされる危惧がある。県政として、見識を伺います。
4)「騒音公害の具体的な発生」が予見され、県民が被害者となることを深刻に、真剣に受け止め、後藤知事は、深い洞察と認識の上で、住民に寄り添った「任務的責任を果たす」よう進言します。
以上に関して、見解を求めます。
静岡県知事が、大井川の水量減少を懸念して、JR東海と厳しく対立していることに学ぶべきです。

3.県は、2月21日付リニア山梨沿線住民の会宛てに下記のとおり回答した。
「県としても、周辺環境への影響を踏まえた環境保全措置を講ずるよう引き続き求めて参ります」。
騒音や日照阻害について、県は「周辺環境への影響をできるかぎり小さくすることは、事業者の責務である」
「県においても必要な保全措置が十分に確保されるようJR東海を指導して参ります」と。
上記について、具体的に状況を説明いただきたく、県民と情報共有できるよう「任務的責任、応答的責任」を果たされるよう次のとおり質問と提案致します。それぞれお答えください。
1)周辺環境への影響項目と、その程度についてどのように予見しているのか。
影響をできるかぎり小さくするよう指導勧告している具体的な項目を挙げてください。
2)県が、それらに対して、どのような行政措置を講ずるよう検討しているのか、提示してください。
3)鉄道、工作物に関わる対策となる場合は、JR東海にそれらについて明示させること。
トンネル工事が進む中で、現段階で具体的に高架橋や車両の設計や機能の変更などに適時に、検討させることが急務である。
建設主体者には、十分事前に、県民に情報を開示する責務があることを認識させてください。

4.同日の回答書で、騒音や日照阻害の不安に対して、県は、「沿線の皆さまの日常生活に支障が生じないよう対応して参ります。」
また、深刻な事態に対し、「県が未然に防止する責務を果たされるよう要求」に対して、「所管する法令に基づいて、適切に対処して参ります。御理解をお願いします」と回答した。
極当然の行政姿勢です。しかし、県から住民目線でない説明と、不満足な回答ばかりで、“有言実行が見えない”中で、住民はとても理解できるわけがないと厳しく苦言します。
現状のままでは、住民に全く寄り添っておらず、厳正な手続きを行っていないと批判されます。
不安や犠牲が現実にならぬように、下記の要求をあらためて強く認識の上、上記1.~3.について、県民に分かりやすく、納得できるように具体的な対応策を提示されるよう強く提案致します。

再掲:リニア高架橋などにより、「県民が平穏な環境で生活する権利を侵害され、地域住民が生存そのものに関わる根源的な権利である人格権や財産権が脅かされる」深刻な事態に対して、貴職が「未然に防止する責務」を果たされるよう強く要求します。
いずれも、県の将来を揺るがす事案であり、重要な提言です。
ご賢察の程、宜しくお願い致します。

回答

いただいた「リニア騒音規制に関する知事会見に対して質問と提案」の件に関し、大気水質保全課からお答えします。

1、2-1)、2-2)2-3)について
国はリニア中央新幹線に対しても「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」を適用させることとしております。当該基準は、国が、日常生活に障害をもたらさないことを基本に、測定方法や既設の新幹線の状況を検討した結果を踏まえて、全国一律の基準値を設定したものであることから、県独自の基準を設定することは難しいと考えます。

2-4)について
県民の不安解消への対応について、環境影響評価手続きでは、県民から環境保全に関する意見を聴くための手続きを設けております。こうした手続きを通じ、県民の皆様、関係市町村、専門家の意見を踏まえながら、当該事業がより環境に配慮されたものになるよう、引き続き事業者に対し、指導・助言を実施していきます。

3-1)、2)、3)について
周辺環境への影響について、JR東海は環境影響評価法に基づく手続きにおいて、主務省令等で定められた評価項目に基づき、環境への影響を調査、予測、評価しています。評価項目については7月31日付けで回答したとおりです(別添評価書P7-2)。また、予測結果等については、評価書に記載されているとおりです。(※別添の「中央新幹線(東京都・名古屋市間)環境影響評価書(山梨県)のあらまし」をご覧下さい。また詳細については、評価書の「第8章環境影響評価の調査の結果の概要並びに予測結果及び評価の結果」をご覧下さい。
事業者への指導等について、県は環境影響評価法の手続きにおいて、方法書、準備書の各段階で、環境保全に必要な事項等に関し知事意見を提出いたしました。
(主な知事意見)
・本県の良好な生活環境と豊かな自然環境が保全されるよう可能な限りの措置の検討
・本県の環境保全に必要な検討事項等の追加や、調査、予測及び評価の再実施など
さらに環境影響評価書に本県の意見が十分に反映されていない点があることから、評価書を補正する際に本県の意見が適切に反映されるよう、予測地点の追加などについて同社へ要請しました。
※法手続や知事意見等の詳細については、県HPをご覧下さい。
http://www.pref.yamanashi.jp/taiki-sui/tyuuousinkansen-eia.html
また、工事期間中や工事完了後についても、環境影響評価手続きにより、県民の皆様の意見を聴きながら、当該事業がより環境に配慮されたものになるよう、引き続き事業者に対し、指導・助言を実施していきます。

受理日 2018年08月14日
回答日 2018年08月28日

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1508   ファクス番号:055(223)1512

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