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ページID:91613更新日:2019年10月31日

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身体障害者手帳の様式の変更について

ご質問

山梨県が発行する身体障害者手帳(以下「手帳」)は、プライバシー及び住所変更に関する利便性に問題があるので、東京都の発行する手帳の様式に変更することを求める。
現行の手帳の様式では、写真及び山梨県印のある面を提示すると、同時に障害名が記載されている面も提示することになり、プライバシーの面で問題がある。手帳によって受けられるサービスを利用する場合、必ずしも障害名を伝える必要があるわけではない。
また住所変更の欄が写真の裏面にあるため、住所変更をすると本人確認の度に裏面を提示しなければならず、利便性が損なわれる。
東京都が発行する手帳は、この問題を解決した様式になっているので、山梨県もそのように変更するよう求める。

回答

いただいた「身体障害者手帳の様式の変更について」の件につきまして、障害福祉課からお答えします。
身体障害者手帳の様式は、厚生労働省が定めた身体障害者福祉法施行規則で規定されており、本県においては、それに基づいて手帳を交付しているところです。
何卒、御理解の程、よろしくお願いいたします。
この度は貴重な御意見をいただき、誠にありがとうございました。

受理日 2018年10月10日
回答日 2018年10月17日

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1460   ファクス番号:055(223)1464

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