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ページID:91889更新日:2019年11月13日

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リニア中央新幹線の事業リスクと騒音公害の発生について提案と質問

ご質問

リニアにより、利益もありますが、不利益や損失(犠牲と負担)も多大に発生します。
県内に、騒音公害が発生すると予見され、県民は適正な措置を講じられるよう要請しております。
これまでの質問を整理し、知事にはリニア行政において、前向きなご方針と同時に、「騒音公害を生じさせない適正な対策と措置」について下記のとおり提案して伺います。

1.一般環境基準、学校環境衛生基準などに対し、騒音公害が生じる惧れについて:
70dbを上限とする「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」を適用することは、一般環境基準などの規制値を数10db以上も超えて、騒音公害を被る可能性があり、「住みたくない県」になりそうです。
長崎知事は、どのように問題視し懸念しておられますか、伺います。
1)環境基本法16条:道路に面する地域60db以下(昼間)、住居地域55db以下(夜間)
2)一般環境基準(夜間):療養施設等のAA地域40db、住居に供される地域45db以下
3)学校環境衛生基準(等価騒音レベルとして):窓を閉めた時50db、窓を開けた時55db
尚、昨12月20日、山梨リニア沿線住民の会と面談時、大気水質保全課長は、小生の追及に対し「現状のままでは、上記の規制値に対し騒音被害が発生する」ことを頷いて黙認しました。

2.「県民の生涯にわたり日常的な被害を回避するため」の保全対策について:
県は、「リニア騒音は、一般環境基準の適用除外である」と述べています。
しかし、県環境基本条例14条では、「騒音等公害の原因となる行為に関し、公害を防止するために必要な規制の措置」を講じなければならないとあります。
1)知事は、どのような方針で取り組むのか、見解を伺います。
2)知事は、県独自に、いつ、条例制定などの措置を施すよう考えられるか、伺います。
尚、30年1月15日、後藤前知事は会見で、「県民の暮らしと健康を守るため」に、沿線住民からの主体的な騒音規制を設けるようとの要請に対し、「現時点では、条例を作って厳しくすることは考えていない」と述べました。
参考法例:環境基本法1条(健康で文化的な生活の確保、福祉に貢献)、同3条(環境の恵沢の享受と継承等、事業者は適正に配慮すること)、7条、17条、36条、環境影響評価法1条、33条など。

3.リニア空力音騒音を抑制する対策について:
前述1.のとおり「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」を適用すると、地上部27kmにわたり沿線の県民が、一日18時間も耐え難い深刻な騒音の被害に遭います。
「走行時の音源を抑制」する措置こそが、空力音騒音を抑える必要十分な対策となります。
ついては、「沿線住民が良好な生活環境を保持できるよう」、県は、国とともに、JR東海に対し、方策を次の項目ごとに具体的に示すよう指導するべきであり、見解を伺います。
現状のままでは、予見される騒音公害の可能性に対し、黙認放任することになります。
環境アセス書8-1-2に記述がなかった騒音を抑制するべき項目について:
・防音・防災フード・低騒音型車両の開発・ゴム輪走行時の音源抑制
・高架橋設計、構造・ガイドウェイの設計、構造・減速走行
尚、県は、国に対し次の提案や意見をされるよう望みますが、当方でも回答を求めるよう努めます。
1)国交省は、空力音を抑制する音源対策の具体化を急がせること:(上記2.3.の関連)
2)新幹線騒音環境基準の適用は、明らかに、不合理で正当性がないことについて:
環境省「新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル」によって、リニア空力音と新幹線転動音の音源システムが全く異なることが明らかです。
よって、新幹線騒音環境基準の適用は、不合理で正当性がないことが客観的に分かります。
大きな差異に関わらず、新幹線基準を主張することは、論拠に乏しく誤りで、無責任極まります。
同マニュアルには、リニア特有の現象に関し、基本的な6つの用語が記述されていない。
リニア中央新幹線、浮上式推進、ゴム輪、リニアガイドウェイ方式、空力騒音、トンネルドン
3)環境省が、走行技術と鉄道工作物に関係付けて「リニア騒音環境基準」を直ちに設けること:
4)「リニア騒音測定・評価のマニュアル」を策定すること:
以上、リニア国策民営事業の工事を進めているが、8年後開通など全く現実性がありません。
一方、各地から深刻な不安や訴えがある中で、事業者は、事業リスクを抱えて工事を進めています。山梨県駅周辺の開発にも多大な影響があるので、国家的なリスクに巻き込まれないよう願います。
リニア事業において、先ずは、県民に騒音公害が決して現実にならぬように、工事実施計画を修正できる段階で適時に、適正な保全対策を具体的に施されるよう切望致します。

回答

いただいた「リニア中央新幹線の事業リスクと騒音公害の発生について提案と質問」の件に関し、大気水質保全課からお答えします。
国はリニア中央新幹線の騒音について、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」を適用するとしています。
「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」は、政府が適切な測定方法や既設の新幹線の状況を検討した結果を踏まえて、日常生活に障害をもたらさないことを基本に、全国一律の基準として設定したものです。
また、環境基準は、環境基本法第16条第1項において「政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。」として、政府が定めることとされており、地方自治体が、政府が定めた環境基準値に換えて適用する基準値を定めることはできません。
引き続き関係法令に則り、適切に対応してまいりますので、ご理解をお願いします。

受理日 2019年02月15日
回答日 2019年02月22日

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1508   ファクス番号:055(223)1512

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