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ページID:59859更新日:2024年11月20日
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平成25年9月28日に施行された「いじめ防止対策推進法」において,地方公共団体は,いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針の策定に努めるものとされていることから,県では,「山梨県いじめの防止等のための基本的な方針」を策定しました。
平成29年に国の方針が改定されたことを受け、山梨県の方針も改訂を行いました。その後、令和4年12月には「生徒指導提要」が12年ぶりに改訂され、令和5年2月には文部科学省から「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について」、同3月には「いじめの重大事態に関する国への報告について」、同9月には「いじめ調査アドバイザーの運用開始について」が周知され、令和6年8月には文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」が改訂されました。
山梨県教育委員会では、それらを反映することを目的として、今回2回目の改訂を行うこととしました。今後もいじめ対策等を効果的に推進していく中で、学校を取り巻く社会全体が大きく変化していくことに鑑み、適宜内容を見直しながら運用していくこととします。
なお、主な改訂箇所が分かるように青字で表記したものも掲載しますので、参考にしてください。
山梨県いじめの防止等のための基本的な方針(PDF:892KB)
山梨県いじめの防止等のための基本的な方針(改訂箇所強調版)(PDF:961KB)