ページID:91640更新日:2019年9月25日
ここから本文です。
平成30年6月、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)」が成立しました。
この法律は、社会情勢の変化に伴い、所有者不明土地(*1)が増加しており、このことが公共事業等の妨げとなっていることを背景に、所有者不明土地の利用の円滑化等を目的として定められたものです(平成30年6月6日成立、平成30年11月15日一部施行、令和元年6月1日全面施行)。
*1 相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行っても、
なおその所有者の全部または一部を確知することができない一筆の土地。
この法律に基づき、都道府県知事は、以下の裁定を行います。
所有者不明土地を地域住民等の福祉や利便の増進のために利用するにあたっては、都道府県知事が事業者からの申請により、公示、市町村長からの意見聴取等を経て裁定を行います。
地方公共団体だけでなく、民間企業やNPO、自治会、町内会など、誰でも事業を行うことができます。
なお、地域福利増進事業の適用にあたっては、所有者不明土地の利用目的(整備したい施設の種類など)、対象の所有者不明土地の状況等において、国が定める諸条件が設定されています。
詳しくは地域福利増進事業パンフレット(PDF:3,465KB)をご覧ください。
所有者不明土地を公共事業に利用するにあたっては、土地収用法による事業認定を受けた事業等(*2)について、都道府県知事が、収用委員会に代わって裁定を行います。
*2 都市計画法による都市計画事業を含みます。