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ページID:22459更新日:2015年6月18日

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国土利用計画法に係る事後届出

 

国土利用計画法23条第1項に基づく土地売買等の届出に必要な届出書

様式ファイル

PDF

土地売買届け出書PDF:24KB)

WORD

 

一太郎

 

記入例

 

申請書類等

種類

6

部数

2

押印の有無

添付書類(本人確認書面等)

住民票

 

戸籍謄抄本

 

印鑑証明

 

写真

 

その他

 

受付方法

郵送

FAX

 

電子メール

 

その他

土地の所在する市町村役場

受付期間

8時30分~17時15分

土・日・祝祭日は除きます。

受付窓口等

受付機関

市町村役場

処理機関

企画県民部企画課

交付機関

企画県民部企画課

標準処理期間(日)

21

大規模な土地取引について土地売買等の契約を締結した者のうち、権利取得者は、当該契約に係る土地の利用目的及び価格を知事に届け出なければなりません。
知事は、土地の利用目的が不適当な場合には、利用目的の変更を勧告することができ、勧告に従わないときには、その旨を公表できることとされています。

届出書様式

事後届出書(様式)(PDF:24KB)

詳細につきましては以下の関連ページをご覧ください。

国土利用計画法に基づく土地取引規制

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部用地課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1675   ファクス番号:055(223)1694

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