ページID:52473更新日:2024年2月5日
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このページでは法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税に関する申請書等を掲載していますので、申請等の際にプリントアウトしてお使いください。
こちらには、使用頻度の高い申請様式を選んで掲載していますので、掲載されていない様式等につきましては、総合県税事務所事業税課法人担当(TEL:055-261-9116)までお問い合わせください。
<法人の設立・変更等>
<法人税の連結納税承認等>
<申告期限の延長>
<分割基準の修正>
<更正の請求>
<公益法人等に係る法人県民税の課税免除>
<法人事業税の課税免除>
法人事業税の課税免除を申請される場合は、総合県税事務所事業税課法人担当(TEL:055-261-9116)までお問い合わせください。
法人県民税・法人事業税の税率はコチラ(税率表)(PDF:116KB)を参照してください。
(令和4年4月1日以後に終了する事業年度用)
(令和2年4月1日以後に開始する事業年度用)
(令和5年4月1日以後に開始する事業年度用)
(令和4年4月1日以後に開始する事業年度用)
(令和5年4月1日以後に開始する事業年度用)
(令和4年4月1日以後に開始する事業年度用)
外形標準課税に係る提出書類(報酬給与額の計算書等)はコチラを参照してください。
※電気・ガス供給業用(令和4年4月1日以後に終了する事業年度用)
※電気・ガス供給業用(令和2年4月1日以後に開始する事業年度用)
参考様式(令和2年3月31日以前に開始した事業年度用)
参考様式(令和2年4月1日以後に開始した事業年度用)
(令和4年4月1日以後に終了する事業年度用)
(令和2年4月1日以後に開始する事業年度用)
<社会福祉法人又は学校法人等における法人県民税の課税・非課税の判定>
<農業法人における課税・非課税の判定、所得金額の計算>
<医療法人における所得金額の計算>
<直接持参される場合>
山梨県総合県税事務所事業税課法人担当(TEL:055-261-9116)
富士・東部地域県民センター(TEL:0554-45-7800)
<郵送される場合>
山梨県総合県税事務所事業税課法人担当(TEL:055-261-9116)
郵送される場合、収受日付印のある申請書等の控えが必要な場合は、複写により作成した(複写式でないもの
については、ボールペン等で記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼
付してください。)を同封していただければ、総合県税事務所から収受日付印を押印した申告書の控えを返送いた
します。
収受日付印の押印は収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。