ページID:98557更新日:2022年2月18日
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自然災害により、居住住宅が被災した世帯が生活を再建するための支援制度等を紹介します。
自然災害により居住する住宅が全壊する等の生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
※ 本制度の詳細については、内閣府 防災情報のページをご覧ください。
・10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村における自然災害
・100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県における自然災害
などの要件を満たした市町村又は都道府県単位で法律の適用が決定されます。
法律が適用された市町村(県単位で法適用があった場合は県内)の住民であって、下記の要件に当てはまる世帯は、支援金の支給申請ができます。
①住宅が全壊した世帯
②住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③災害による危険な状況が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④住宅が半壊し、大規模補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)
⑤住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊※1)
※1 令和2年7月3日以降に発生した自然災害から適用
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基礎支援金 (住宅の被害程度に応じて支給) |
加算支援金 (住宅の再建方法に応じて支給) |
計 |
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①全壊 ②解体 ③長期避難 |
100万円 |
建設・購入 |
200万円 |
300万円 |
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補修 |
100万円 |
200万円 |
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賃借(公営住宅を除く) |
50万円 |
150万円 |
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④大規模半壊 |
50万円 |
建設・購入 |
200万円 |
250万円 |
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補修 |
100万円 |
150万円 |
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賃借(公営住宅を除く) |
50万円 |
100万円 |
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⑤中規模半壊 |
- |
建設・購入 |
100万円 |
100万円 |
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補修 |
50万円 |
50万円 |
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賃借(公営住宅を除く) |
25万円 |
25万円 |
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額
・申請書の提出窓口は、被災当時に居住していた市町村窓口です。
・市町村に申請していただいた書類は、県が取りまとめを行い、公益財団法人都道府県センターに送付します。
・公益財団法人都道府県センターによる審査を経て、申請者に対して支援金が支給されます。
<共通>
・支給申請書(各市町村窓口)
<基礎支援金申請>
・罹災(りさい)証明書(市町村が発行)
・やむを得ず解体する場合は、解体証明書(市町村が発行)または滅失登記簿謄本(閉鎖事項証明書)(法務局が発行)
・住民票(世帯全員のもの)※申請書にマイナンバーを記載した場合は住民票不要
・預金通帳の写し(世帯主本人名義の預金口座) 等
<加算支援金申請>
・契約書(住宅の建設・購入、賃借等)
・基礎支援金:災害発生日から13か月以内
・加算支援金:災害発生日から37か月以内
支援金は、全都道府県からの支援法人への拠出金とその運用益、さらに国からの補助金を原資としています。
支払われる支援金の半分は国からの補助金により賄われます。
【配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難されている皆さまへ】
申請は、生計を一にする世帯単位で行うことが原則ですが、配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合には、配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主でなくても申請は可能です。
自然災害により住宅の全壊等生活基盤に被害を受けながら、その自然災害の規模が1.被災者生活再建支援法(以下「法」という。)に定める対象に達しないため、法による支援を受けられない世帯に対して、支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
法の場合は、住宅の全壊被害が10世帯以上発生した市町村等に対して適用され、当該市町村に居住している住民であれば支給申請をすることができますが、それ以外の市町村に居住している住民は、支給申請ができません。
このため、山梨県と各市町村は、住宅の全壊被害が県内のどこかで1軒でも発生していれば、どの市町村の住民であっても、住宅の全壊、大規模半壊、中規模半壊の被害を受けた方が、法と同程度の支援を受けられるようにする制度を、共同で立ち上げています(平成28年1月より)。
例えば上記の例では、A市、B町、C村いずれの市町村でも10世帯以上の全壊被害は発生していませんので、法による支援は受けられませんが、山梨県と市町村による独自制度の場合は、A市で全壊被害が1世帯発生していることから、A市の全壊世帯、B町の大規模半壊世帯、C村の中規模半壊世帯は下記の金額の支援を受けることができます。
制度の詳細は、以下要綱をご覧ください。
山梨県・市町村被災者生活再建支援制度に関する要綱(PDF:144KB)
県内において住宅全壊被害が1世帯以上発生した自然災害
上記の自然災害により被害を受け、下記要件に当てはまる世帯は、お住いの市町村窓口に支援金の支給申請ができます。(法による支援金が支給される世帯を除く。)
①住宅が全壊した世帯
②住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③災害による危険な状況が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④住宅が半壊し、大規模補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)
⑤住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊※2)
※2 令和3年4月1日以降に発生した自然災害から適用
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基礎支援金 (住宅の被害程度に応じて支給) |
加算支援金 (住宅の再建方法に応じて支給) |
計 |
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①全壊 ②解体 ③長期避難 |
100万円 |
建設・購入 |
200万円 |
300万円 |
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補修 |
100万円 |
200万円 |
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賃借(公営住宅を除く) |
50万円 |
150万円 |
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④大規模半壊 |
50万円 |
建設・購入 |
200万円 |
250万円 |
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補修 |
100万円 |
150万円 |
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賃借(公営住宅を除く) |
50万円 |
100万円 |
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⑤中規模半壊 |
- |
建設・購入 |
100万円 |
100万円 |
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補修 |
50万円 |
50万円 |
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賃借(公営住宅を除く) |
25万円 |
25万円 |
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額
・申請書の提出窓口は、被災当時に居住していた市町村窓口です。
・市町村に申請していただいた書類は、県に送付されます。審査のうえ、要件を満たす場合は申請者に対して支援金が支給されます。
<共通>
・支給申請書(各市町村窓口)
<基礎支援金申請>
・罹災(りさい)証明書(市町村が発行)
・やむを得ず解体する場合は、解体証明書(市町村が発行)または滅失登記簿謄本(閉鎖事項証明書)(法務局が発行)
・住民票(世帯全員のもの)※県・市町村の独自制度の場合は、住民票の提出が必須です。
・預金通帳の写し(世帯主本人名義の預金口座) 等
<加算支援金申請>
・契約書(住宅の建設・購入、賃借等)
・基礎支援金:災害発生日から13か月以内
・加算支援金:災害発生日から37か月以内
山梨県と各市町村が共同で立ち上げた本制度による支援金は、原則として、申請者ご本人がお住まいの市町村と山梨県が2分の1ずつ負担して支払われます。
【配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難されている皆さまへ】
法と同様、県・市町村独自制度における申請も、生計を一にする世帯単位で行うことが原則ですが、配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合には、配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主でなくても申請は可能です。