ページID:84913更新日:2023年5月29日
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山梨県防災基本条例につきましては、平成29年7月より「山梨県防災基本条例検討会議」において検討を行ってまいりましたが、平成30年2月議会での議決を経て、平成30年4月1日に施行されました。
この条例は、県民の生命、身体及び財産を災害から守るため、防災に関し、基本理念を定め、県民、事業者、学校等の設置者又は管理者及び自主防災組織等の役割並びに県の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項等を定めることにより、災害対策基本法その他の法令と相まって、防災のための対策を総合的かつ一体的に推進し、もって災害に強い地域社会の実現を図ることを目的としています。
防災対策は、自助、共助及び公助のそれぞれが効果的に行われ、防災対策の主体の適切な役割分担に基づく協働により推進されなければならない。
防災対策は、災害時において、人の生命及び身体を守ることを最も優先させるとともに、被害の最小化を図ることを基本として行われなければならない。