ページID:82021更新日:2024年11月18日

ここから本文です。

 山梨の文化財ガイド(データベース)無形民俗文化財

 

「山梨の文化財ガイド」ホームへ 

 

 

無形民俗文化財歳時記

◆上演日程については上記のページをご参照ください。

 

MKA0004

国指定 重要無形民俗文化財

河口の稚児舞

 

  • 河口の稚児舞(かわぐちのちごまい)

平成29年3月3日指定

伝承地 富士河口湖町河口

保持団体 河口の稚児舞保存会

 

 この稚児舞は、河口浅間神社の毎年7月28日の太々神楽祭に奉納され、4月25日の孫見祭にも一部が奉納される。

 土地の人々は稚児舞のことを、太々神楽にちなんで「おだいだい」と呼び、神楽に奉仕するのは、氏子中の7、8歳から11、12歳の清純な乙女たちで、「おちいさん」と愛称されている。

 「おちいさん」は両親が健全なことが絶対条件であり、舞を奉納する1週間前からは4足のものを食べてはならず、食事は毎食切火をかけてとるという厳粛さであった。祭りの当日は舞方(おちいさん)も下方(囃子)も拝殿で一緒に食事をとり、特別あつらえの紋章入りのワリ(弁当箱)が使われる。

 舞人の衣裳は下衣に典雅な白衣、上衣はちはやの上に陣羽織を着る。緋のさしぬきをはいて、髪にはのし髪の上に瓔珞をつけ、天冠をかむって舞う姿はいかにも典雅清浄である。

 神楽の順序は、(1)御幣の舞、(2)扇の舞、(3)剣の舞、(4)八方の舞、(5)宮めぐりの順で、開式を前に拝殿でまず御幣の舞が舞われ、本殿の扇が開かれて祭儀を執行したあと、拝殿で神楽の奉納となる。御幣・扇の舞は1人ないし数人、剣・八方の舞は2人ずつ、宮めぐりの舞は全員で舞う。

 稚児舞は現在県内に伝えられるものが少なく、この種の神楽として本件は唯一といってよく、貴重な民俗文化財である。

 

 

 

 

このページのトップへ

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1790   ファクス番号:055(223)1793

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop