トップ > 組織案内 > 農政部 > 病害虫防除所(総合農業技術センター調査部) > 農薬販売について > 農薬販売の届出について
ページID:105更新日:2021年8月27日
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農薬の販売を行う場合は、当該販売所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません。
また、届出内容の変更、販売を廃止する場合も届け出なければなりません。
なお、届出(新規、変更、廃止)は、新たに販売を開始する場合はその開始の日までに、販売所を増設した場合はその増設の日から2週間以内に、届出内容の変更、販売を廃止した場合はその変更、廃止した日から2週間以内に行わなければなりません(農薬取締法第十七条、罰則第四十八条)。
インターネットを利用して販売する場合、その他の販売所で直接農薬を販売しない場合にあたっては、販売所の所在地は販売者の事務所その他これに準ずる場所を記載してください。
農薬販売届(2部)…Word様式(ワード:30KB)PDF様式(PDF:55KB)
添付書類(各1部)
個人の場合:住民票(マイナンバーの記載がないもの)コピーは発行3か月以内可
・法人の場合:履歴事項全部証明書コピーは発行3か月以内可
返信用封筒(1部)
農薬販売変更届(2部)…Word様式(ワード:29KB)PDF様式(PDF:54KB)
1.販売業務を行う販売所
(販売所名、所在地※、郵便番号、電話・FAX、責任者名)
2.卸売業または小売業の別
3.主な取扱い農薬名、数量(年間)
4.変更内容
添付書類(各1部)
1.届出者(代表者)の氏名、住所(所在地)に変更があったとき
個人の場合:住民票(マイナンバーの記載がないもの)コピーは発行3か月以内可
・法人の場合:履歴事項全部証明書コピーは発行3か月以内可
2.販売所の所在地※に変更があったとき
販売所の地図、保管する施設の案内図
返信用封筒(1部)
農薬販売廃止届(2部)…Word様式(ワード:29KB)PDF様式(PDF:45KB)
返信用封筒(1部)
〒400-0105
山梨県甲斐市下今井1100
山梨県病害虫防除所(山梨県総合農業技術センター調査部)
TEL0551-28-2941