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ページID:85159更新日:2018年6月27日
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「別段の申出」を行った保険医療機関・保険薬局が、改めて介護事業所の指定を希望する場合には、「居宅サービス開始届」を
山梨県健康長寿推進課に提出する必要があります。
※「医療みなし」による指定と「別段の申出」について
健康保険法による保険医療機関・保険薬局の指定があったときは、特例として一定の居宅サービス事業の指定が
あったものとみなされます。
ただし、介護保険法上の指定が不要の場合、「別段の申出」を行うことにより「みなし指定」の扱いを受けなく
なります。(保険医療機関・保険薬局に指定された際、山梨県健康長寿推進課から「別段の申出」を行う意向確認
の通知があります。)