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ページID:22369更新日:2020年12月4日
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介護保険事業の中には、介護保険法上の届出と併せて、老人福祉法上の届出が必要な事業があります。
老人居宅生活支援事業(老人福祉法14条関係)の届出が必要な事業
老人デイサービスセンター(老人福祉法15,16条関係)の届出が必要な事業
様式
事業開始及び設置届 | 変更届等 | 廃止又は休止届等 | |
老人居宅生活支援事業 |
事業開始届(第1号様式の2)(ワード:16KB) | 変更届(第1号様式の3)(ワード:24KB) | 廃止又は休止届(第1号様式の4)(ワード:24KB) |
老人デイサービスセンター |
設置届(第1号様式の5)(ワード:16KB) | 変更届(第3号様式の2)(ワード:24KB) | 廃止又は休止届(第6号様式の2)(ワード:25KB) |
通所介護及び認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)については、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設されたもので、特別養護老人ホーム等と食堂、機能訓練室、静養室、浴室(入浴サービスを提供する場合)のいずれかを共有する事業所は「老人居宅生活支援事業」の届出を、それ以外は「老人デイサービスセンター」の届出を提出してください。(ただし、特別養護老人ホーム等に併設されたものであっても、専用の食堂、機能訓練室、静養室、浴室(入浴サービスを提供する場合)を持つものは「老人デイサービスセンター」になります。)