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ページID:128399更新日:2026年11月5日

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農地法第41条第3項の規定に基づく公告(中北農務事務所)

農地法(昭和27年法律第229号)第41条第2項において準用する同法第39条第1項の規定に基づき利用権を設定すべき旨を裁定したので、同法第41条第3項の規定の基づき公告する。

・北杜市武川町 令和8年11月5日公告(PDF:78KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部中北農務事務所 担当:地域農政課
住所:〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4北巨摩合同庁舎 2 階 
電話番号:0551(23)3078   ファクス番号:0551(23)3098

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