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トップ > 組織案内 > 農政部 > 中北農務事務所 > 農地法第41条第3項の規定に基づく公告(中北農務事務所)
ページID:128399更新日:2026年11月5日
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農地法(昭和27年法律第229号)第41条第2項において準用する同法第39条第1項の規定に基づき利用権を設定すべき旨を裁定したので、同法第41条第3項の規定の基づき公告する。
・北杜市武川町 令和8年11月5日公告(PDF:78KB)
山梨県農政部中北農務事務所 担当:地域農政課 住所:〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4北巨摩合同庁舎 2 階 電話番号:0551(23)3078 ファクス番号:0551(23)3098
中北農務事務所
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