ページID:102169更新日:2021年11月29日
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山梨県家畜伝染病予防法施行細則に関する各種申請についてのお問い合わせ(書類提出先)は、最寄りの家畜保健衛生所です。
※ 書類提出先のメールアドレスについては、各家畜保健衛生所にお問い合わせください。
申請対象が所在する市町村によって、管轄する家畜保健衛生所が異なりますのでご確認ください。
【東部家畜保健衛生所】
富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、笛吹市、上野原市、甲州市、市川三郷町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
【西部家畜保健衛生所】
甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町