ページID:108945更新日:2024年3月29日
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・「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(以下、「畜舎特例法」)が令和4年4月1日に施行されました。
・畜舎等の建築等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合においては、計画に基づき建築される畜舎等について建築基準法の適用が除外されます。
※認定を受けた畜舎等は用途を変更することはできません。
畜舎特例法第三条第6項の規定に基づき、認定状況を公表します。
(公表内容は省令第七十一条第3項の規定に基づく)