ページID:123844更新日:2026年2月24日
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流域水害対策協議会は、特定都市河川及び特定都市河川流域において、流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整を行うために河川管理者等が共同して組織する協議会です。
令和7年9月1日付けで、南アルプス市及び中央市に位置する横川流域が、特定都市河川及びその流域として指定されました。これにより、関係者が連携して「流域水害対策計画」(以下「計画」という。)を共同で策定する必要があることから、「横川流域水害対策協議会」を設置し、計画の策定等に関する協議および実施に係る連絡調整を行うことといたしました。
資料1 横川流域水害対策協議会の規約について(PDF:2,095KB)
資料2 横川流域水害対策協議会規約(案)(PDF:133KB)
資料3 横川流域水害対策計画の策定に向けて(PDF:3,337KB)
参考資料 流域治水対策アクションプラン(横川流域)(PDF:5,519KB)