ページID:52660更新日:2024年7月9日
ここから本文です。
従来、国の省令等により定められていた老人福祉施設、介護保険施設等の基準等につきましては、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権改革一括法)」等の施行により、都道府県の条例において定めることとなりました。
一括法では、この基準を地域の実情に応じて定めることができるようにすることとされており、国が示す次の3区分の基準により、これまで厚生労働省令で定められていた老人福祉施設、介護保険施設等の人員、設備及び運営等の基準を条例で規定します。
令和6年1月に国の省令(以下「基準省令」という。)が改正されたことに伴い、本県でも下記の条例を改正しました。改正内容については、基準省令の改正内容と同様です。
※施行年月日は、現時点のものが表示されます。