ページID:93761更新日:2024年9月13日
ここから本文です。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
ご利用についてのご相談は、最寄りの地域包括支援センター(市町村権利擁護担当窓口)などへお問い合わせください。
認知症高齢者や知的障害・精神障害がある人など、自己決定能力が低下しているために、金銭管理や様々なサービスを適切に利用することができない人を対象に、相談、助言、代理による福祉サービスの利用援助や日常の金銭管理、通帳などの書類の預かり等の事業を行っています。
成年後見制度が土地・家屋などの財産を含めた、比較的大きな金額を扱うに対し、本事業では、日常生活を送るうえで必要な支援を行います。
ご利用についてのご相談などは、山梨県社会福祉協議会又は地域福祉権利擁護センター(社会福祉協議会)へお問い合わせください。