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ページID:20746更新日:2024年1月17日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可申請等を行う場合は、以下の内容をご覧いただき、所定の受付窓口にて申請又は届出てください。
※産業廃棄物処分業許可、処理施設設置許可に関する申請については、事前協議の手続きが必要となりますので、管轄する林務環境事務所にご相談ください。
※産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業の申請書は、各林務環境事務所にお問い合わせください。
※各種申請書は下記「申請受付窓口」にても配布しています。
受付窓口 |
住所及び電話番号 |
管轄市町村等 |
環境・エネルギー部 環境整備課 |
甲府市丸の内1-6-1 TEL:055-223-1518 |
山梨県外 |
中北林務環境事務所 |
韮崎市本町4-2-4 TEL:0551-23-3090 |
中巨摩郡、甲府市(※)、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市及び中央市 |
峡東林務環境事務所 |
甲州市塩山上塩後1239-1 TEL:0553-20-2739 |
山梨市、笛吹市及び甲州市 |
峡南林務環境事務所 |
西八代郡市川三郷町高田111-1 TEL:055-240-4141 |
西八代郡及び南巨摩郡 |
富士・東部林務環境事務所 |
都留市田原2-13-43 TEL:0554-45-7811 |
南都留郡、北都留郡、富士吉田市、都留市、大月市及び上野原市 |
※平成31年4月1日の甲府市の中核市移行後、許可の取り扱いは次のとおりですので御注意ください。
○県内全域で収集運搬業を行う場合
1.甲府市内では積替え保管を行わない事業者→山梨県知事の許可
2.甲府市内で積替え保管を行う事業者→甲府市長及び山梨県知事の許可
○甲府市内のみで収集運搬業を行う場合
1.積替え保管を行わない事業者→甲府市長の許可
2.積替え保管を行う事業者→甲府市長の許可
甲府市に収集運搬業の許可申請をする場合は、甲府市にお問い合わせください。
<甲府市お問い合わせ窓口>
〒400-0831 山梨県甲府市上町601-4 管理棟2階
甲府市環境部環境対策室ごみ収集課 電話:055-241-4313 FAX:055-241-6190
区分 |
新規許可申請 |
更新許可申請 |
事業範囲変更 許可申請 |
産業廃棄物 |
81,000円 |
73,000円 |
71,000円 |
特別管理産業廃棄物 |
81,000円 |
74,000円 |
72,000円 |
※収入証紙は県庁本館地下売店、各合同庁舎(西八代合同庁舎及び南都留合同庁舎を除く)、山梨中央銀行又はその他指定の販売所又は郵送で購入いただけます。詳細は以下の山梨県HPを御確認ください。(https://www.pref.yamanashi.jp/sui-kai/92858620979.html)
(1)申請時における留意事項
・許可証郵送用封筒と切手(470円)(許可証の郵送交付を希望する場合に限る。また、同時申請により複数枚の許可証が発行される場合やクリアファイル等に入れて返送を希望する場合、切手490円を貼付すること。なお、日本郵便(株)のレターパックプラス(赤いパッケージのもの)も可能。)
・副本返送用封筒と切手(必要額)(郵送での申請の場合に限る。)
2.実際の業務を行う上で、産業廃棄物の運搬元または運搬先が山梨県以外の場合には、その都道府県等の許可が必要となります。
3.代理人が申請する場合は、委任状の添付が必要となります。
4.来所での申請の場合は、申請内容について確認する場合があるため、申請者本人又は申請内容に精通した方がおいでください。
5.欠格要件に該当する場合については、不許可処分及び許可取消処分となります。
(2)添付書類等における留意事項
4.公的機関等からの証明書類等は、申請日より3ヶ月以内に発行等されているものを添付してください。
5.「登記されていないことの証明書」(成年被後見人若しくは被保佐人に該当しない旨を証明)の申請方法及び手数料等については、東京法務局又はお近くの地方法務局へお問い合わせください。
6.(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会の受講を修了していることが必要となります。
7.「事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法(第8面)」については、具体的に記載してください。
8.「資産に関する調書(第9面)」【個人申請】については、必要書類を添付し、具体的に記載ください。
9.同時に二以上の申請書や変更届を提出する場合で、各申請書や変更届に添付する書類が同一であるときは、一の申請書や変更届にこれを添付し、他の申請書や変更届にはその旨を記載した書類(様式任意)を添付することで当該書類の省略が可能です。許可申請の場合、申請書様式に添付する「添付書類一覧」の「添付省略の理由」にその旨を記載することでも可とします。
10.「経理的基礎資料に係る書類等」の提出が必要な場合がありますので、「手引書」をよくご確認ください。
審査基準については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定のとおりであり、特に県独自の審査基準は設けておりません。なお、添付書類等については、一部県独自の様式となっておりますので、ご留意願います。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業の廃止・変更の届出を行う場合は、以下の内容をご覧いただき、所定の受付窓口にて届出てください。
届出書類は、山梨県指定の届出様式(以下に掲載)により作成してください。
届出書は、次の部数により提出してください。
受付窓口は、許可申請に係る受付窓口と同様です。
郵送による届出を受け付けております。
届出書を持参される場合の受付時間は、9時00分~17時00分となります。(但し、12時00分~13時00分、土日祝日及び年末年始を除く。)
※電話による予約は必要ありません。
事業の全部又は一部を廃止するとき、または申請内容等に変更が生じた場合は、廃止・変更の生じた日から10日以内に各種届出書を提出してください。
「積替又は保管施設の変更」については、変更の内容によっては事前協議の手続きが必要となりますので、管轄する林務環境事務所にご相談下さい。
代理人が届出する場合は、委任状の添付が必要となります。
法第14条第5項第2号イ、ハ、ニ、ホのいずれかの欠格要件に該当したときは、2週間以内に欠格要件該当届出書を届出てください
届出書類は、山梨県指定の届出様式(以下に掲載)により作成してください。
届出書は、次の部数により提出してください。
受付窓口は、許可申請に係る受付窓口と同様です。
郵送による届出は受け付けておりませんので、許可申請に係る受付時間と同様に、該当窓口へ持参して届出てください。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、次の場合、速やかに当該委託にかかる産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、県知事に措置内容等報告書を提出しなければなりません。
区 分 | 報告期限 |
産業廃棄物管理票交付の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る産業廃棄物管理票にあっては60日)以内に産業廃棄物管理票の写しの送付を受けなかったとき、又は180日以内に最終処分が終了した旨の産業廃棄物管理票の写しの送付を受けなかったとき | 左欄に定める期間が経過した日から30日以内 |
法令で定める事項が記載されていない産業廃棄物管理票の写しの送付を受けたとき | 当該産業廃棄物管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
虚偽の記載のある産業廃棄物管理票の写しの送付を受けたとき | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
処理困難通知を受けた場合において、収集運搬、中間処分又は最終処分が終了した旨の産業廃棄物管理票の写しの送付を受けていないとき |
当該通知を受けた日から30日以内 |
※紙による交付(紙マニフェスト)と電子による交付(電子マニフェスト)で様式が異なるので御注意ください。
産業廃棄物処分業許可、処理施設設置許可に関する申請については、事前協議の手続きが必要となりますので、管轄する林務環境事務所にご相談ください。