ページID:2082更新日:2022年2月14日
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使用済自動車は、有用金属・部品を含み、資源として価値が高いため、従来から市場原理の中で自動車解体業者などによって、リサイクル・処理が行われてきました。
一方、産業廃棄物の最終処分場の逼迫により、使用済自動車の処理工程で発生するシュレッダーダストの処分費の高騰や、鉄スクラップ価格の低迷等により、不法投棄や不適正処理などの懸念が生じる状況となっています。
このため、自動車製造業者を中心とした関係者に、適切な役割分担を義務付けることによって使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、平成14年に「使用済自動車の再資源化に関する法律」(自動車リサイクル法)が制定され、平成17年1月から完全施行されました。
自動車リサイクル法の対象となる自動車は、次に掲げるものを除く全ての自動車(トラック、バスなどの大型車、特種自動車、ナンバープレートの付いていない構内車を含む)です。
<対象外となる自動車>
被けん引車
二輪車(原動機付自転車、側車付きのものを含む)
大型特殊自動車、小型特殊自動車
その他政令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、
自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車)
自動車リサイクル法(リサイクル料金)のチラシ((財)自動車リサイクル促進センター作成)(PDF:1,140KB)
引取業やフロン類回収業を行う場合には県の登録が、解体業や破砕業を行う場合には、県の許可が必要になります。
登録、許可申請にあたっては、申請の手引きを確認の上、申請書を作成し、事業所を管轄する地域の林務環境事務所(管轄する地域等については申請手引きに記載)に申請をしてください。
解体業、破砕業の許可申請にあたり、標準作業書を作成する際には、必要に応じて、標準作業書ガイドライン(PDF:384KB)(標準作業書ガイドライン検討ワーキンググループ作成)を参考にしてください。
※甲府市が中核市に移行するにあたり、平成31年4月1日から甲府市内の事業場に関する事務(登録・許可)は、甲府市が所管します。
〈平成31年4月1日以降の甲府市内の事業場に関するお問い合わせ先〉 甲府市環境部廃棄物対策室減量課 電話055-241-4327
(確認方法を記載した書類) |
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手引と記入例 |
様式 |
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手引と記入例 |
様式 |
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自動車リサイクルシステムの自動車リサイクル法関連事業者一覧(外部リンク)により、登録・許可業者の検索が可能です。
(公開されている事業者は、自動車リサイクルシステムのホームページへの公開に同意した事業者のみとなっています。)
自動車リサイクルについて次のところでも紹介しています。ご利用下さい。