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ページID:87099更新日:2018年9月12日

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山梨県ごみ処理広域化計画について

ごみ処理広域化とは

  • 各家庭などから排出される一般廃棄物の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)第4条において、各市町村がその責務を負うこととされております。
  • しかし、各市町村ごとに単独でごみ処理施設を整備することは環境への影響、経済性及び効率性の面で問題があることから、複数の市町村が共同してごみ処理施設の整備を進め、循環型社会形成に向けたリサイクル等の推進を図っていく必要があります。

ごみ処理広域化で期待される効果

循環型社会の形成に向けたリサイクル等の推進

マテリアルリサイクル

広域的なごみの収集や収集品目の統一化などにより、資源ごみの収集の効率化が図られるとともに、リサイクルプラザを整備することにより資源ごみの高度な破砕・選別処理が可能となり、より一層の促進が図られる。

サーマルリサイクル

集約化により整備されるごみ焼却施設は、全連続式の施設とすることにより、より安定した大きな熱量を確保することができるため、施設内の利用ばかりでなく、ごみ発電事業や熱供給事業への有効利用が可能となる。

ダイオキシン類の削減 ごみ焼却施設の集約化により、安定した燃焼管理を行うことができ、ダイオキシン類の発生を抑えることができます。

最終処分場の延命化

広域化の進展に伴い灰溶融施設※1が整備されると、これまで埋立処分されていた焼却灰は、溶融スラグとして再利用されることから、最終処分場の延命化が図られる。
スケールメリットを活かした公共コストの縮減

ごみ焼却施設の1t当たりの建設コストは、規模が大きくなるほど低下し、また、ごみ処理コストについても、総務省「リサイクル対策に関する政策評価」において、人口規模別の1t当たりのごみ処理コストは、10万人以上30万人未満に市町村が最も低い。

このことから、単独で小規模な施設を建設するよりも、広域で施設を整備する方がスケールメリットを活かした公共コストの縮減が期待できる。

※1 灰溶融施設とは、焼却により発生した灰を高温で溶融してガラス状のスラグを生成する施設

山梨県ごみ処理広域化計画

山梨県では国の方針の下、ごみ処理の広域化を推進するため、平成30年3月に新たな「山梨県ごみ処理広域化計画」を策定しました(平成29年度末で旧計画が終了)。

本計画は、前計画までの考え方を踏まえる中で、平成28年1月に国が示した「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」や平成28年3月の「第3次山梨県廃棄物総合計画」などに基づき、連携して広域的なごみ処理を行う市町村(ブロック)を提示し、計画期間中におけるごみ処理施設の集約化の基本的な方針などを示すものです。

市町村は、本計画に基づき、ごみ処理広域化の実現に向け、ブロックごとに相互に連携し、主体的に取り組みを行っていくこととし、また、県は、市町村に対し情報提供や技術的支援を行うこととしています。

山梨県ごみ処理広域化計画の概要

1.計画期間 2018(平成30)年度から2032年度までの15年間
2.ブロック割り

山梨県内の地理的条件等を考慮し、3ブロックに分割。

  • Aブロック(中巨摩地域、峡南地域、峡北地域)
  • Bブロック(東部地域、富士五湖地域)
  • Cブロック(甲府市、峡東地域)
3.焼却施設数 現在8施設に集約されている焼却施設を計画期間内に3施設(各ブロック1施設)に集約

ブロック図

各ブロックの現状と目標施設数

 

ブロック名 現在の施設数 目標の施設数
Aブロック 3施設 1施設
Bブロック 4施設 1施設
Cブロック 1施設 達成済(甲府峡東クリーンセンター)

 

 

広域化計画

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境整備課 担当:計画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1515   ファクス番号:055(223)1507

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