トップ > 様式ダウンロード > 防災局 様式ダウンロード一覧 > 防災局消防保安課様式ダウンロード一覧
ページID:20739更新日:2024年5月17日
ここから本文です。
※申請等に住民票を添付される場合は、個人番号を省略したものを提出して下さい。
電気工事士法施行規則の一部改正により、令和5年4月交付分から電気工事士免状をプラスチックカード化しました。
なお、プラスチックカード化以前に交付した免状につきましては、プラスチックカードへの移行後も変わらず有効ですので、ご承知おきください。
令和4年4月1日の申請から申請時における添付書類の要件が緩和され、住民票の写し(コピーも可)のほか、官公署が発行する書類のうち住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類でも認められることになりました。
具体的には、マイナンバーカードの写し(裏面不要)、運転免許証の写し(有効期限内)、住民票記載事項証明書などでも認められます。
ただし、パスポートや健康保険証等のように、申請者本人が住所、氏名又は生年月日のいずれかを発行後、自ら記入・修正するようなものについては認められません。また、民間が発行する会員証等も認められません。
(免状の返納手続きは山梨県防災局消防保安課で行います。)
400-0851 山梨県甲府市住吉一丁目1-11
TEL:055-222-5711
電気工事士法に基づく資格については、これまで旧姓による交付や旧姓への書換えが行われておりませんでしたが、令和4年1月1日付けの申請から全国的に旧姓使用が可能となります。
旧姓による資格の交付を希望する場合には、交付申請書の氏名を旧姓で記入してください。交付申請書の氏名がそのまま資格に記載されます。なお申請に当たっては、住民票に旧姓が併記されていることが必要ですので、事前に手続きをお願いします。
参考:電気工事士法に基づく資格は、令和4年から旧姓使用が可能となります(経済産業省HP)
○ 郵送の場合
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県 防災局 消防保安課 保安管理担当あて
○ 持参の場合
保安管理担当
TEL:055-223-1434
家庭用エアコンの設置・修理の工事を行うには電気工事業者の登録等が必要です。
経済産業省HPにおいて、エアコン設置・修理に際して、電気工事業者の登録等の手続きが必要となる主な作業が整理されていますので、参考としてください。
【 高圧ガス製造許可申請・届出関係】
【高圧ガス貯蔵所申請・届出関係】
【特定高圧ガス消費届出関係】
【製造保安責任者・販売主任者免状関係】
令和6年5月1日から、山梨県の免状交付事務を高圧ガス保安協会に委託しました。
免状交付等の申込先は、本県ではなく、高圧ガス保安協会となります。
免状の申請先
高圧ガス保安協会
〒105-8447 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル
TEL 03-3436-6100(代表)
<外部リンク> 高圧ガス保安協会免状交付ページ
【容器検査所登録関係】
【事故関係】
【高圧ガス販売事業関係】
【その他】
【 液化石油ガス販売事業関係 】
【 保安機関関係 】
【 貯蔵施設・特定供給設備関係 】
【 充てん設備関係 】
【 特定液化石油ガス設備工事事業者関係 】
【 液化石油ガス設備士免状関係 】
○ 令和6年5月1日から、山梨県の免状交付事務を高圧ガス保安協会に委託しました。
免状交付等の申込先は、本県ではなく、高圧ガス保安協会となります。
免状の申請先
高圧ガス保安協会
〒105-8447 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル
TEL 03-3436-6100(代表)
<外部リンク> 高圧ガス保安協会免状交付ページ
○ 液化石油ガス設備士免状の返納手続きは、県となります。
【 手数料 】