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ページID:8421更新日:2026年3月11日
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山梨県食品衛生法施行条例が改正され、令和8年4月1日から施行されます。
改正内容については、以下をご確認ください。
山梨県食品衛生法施行条例が改正されました。
○食品衛生法施行規則の一部改正に鑑み、飲食店営業のうち従事者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する営業施設の基準について、次のとおり見直しを行いました。(別表第1~第2)
○ 従事者が常駐することを前提とする規定は適応しないこととする。
○ 次の要件を新設する。
・施設の衛生状況を確認するための監視設備を有すること。
・施設に異常が生じた場合に、全自動調理機を停止できる機能を有すること。
・調理後に一定時間経過した場合に食品を提供しない機能を有すること。
・施設に異常が生じた場合に営業者と連絡ができるように連絡先を掲示すること。 等
○手続き等で不明な点がある場合には、管轄の保健所へご相談下さい。