ページID:8289更新日:2023年12月14日
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狂犬病予防法の規定により、犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を飼った場合には生後90日を経過した日)から30日以内に登録することと、毎年1回の狂犬病予防注射が必要です。市役所又は町村役場が窓口となっていますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
また、市役所、町村役場から交付された鑑札、注射済票は犬の首輪等に必ず装着するとともに、住居の見やすい場所に犬を飼っている旨の表示をしてください。
なお、もし飼い犬が咬むなどして怪我をさせた場合には最寄りの保健所(支所)に届け出てください。