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ページID:21963更新日:2024年4月1日

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飼っている犬などが人や動物などを傷付けてしまった場合には

  1. 飼っている犬又は特定動物が、他人を咬むなどの事故を起こした場合
  2. 犬又は特定動物に咬むなどの危害を加えられた場合

関係法令等

山梨県動物の愛護及び管理に関する条例

飼っている犬又は特定動物が、他人を咬むなどの事故を起こした場合

犬又は特定動物の飼い主は、事故にあった人の応急手当や新たな事故の発生防止等を行うとともに、最寄りの保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター、甲府市は甲府市健康支援センター)に届け出ることが条例で義務付けられています。

事故の届出を受けた保健所では、事故の再発防止や犬の場合は狂犬病の鑑定などの指導を行います。

なお、特定動物が逃げ出している場合は、警察署や消防署などにも通報が必要です。

 

保健所等の連絡先

届け出る書類

犬又は特定動物による事故届(WORD(ワード:25KB)PDF(PDF:5KB)

 

 

犬に咬まれた場合

犬に咬まれた者は、最寄りの保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター、甲府市は甲府市健康支援センター)に御連絡をお願いします。

咬まれた犬の飼い主が判明している場合には、飼い主への指導を行い、飼い主が判明していない場合は犬の捕獲を行います。

また、すぐに病院で受診されることをおすすめします。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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