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ページID:21713更新日:2024年4月1日
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第一種動物取扱業者とは、ペットショップやペットホテルなどを動物を取り扱う業を営む者のことを言います。
また、業態により、「販売」・「保管」・「貸出し」・「訓練」・「展示」・「競りあっせん」・「譲受飼養」に分かれています。
第一種動物取扱業の規制の対象となる動物は、哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限られています。
ただし、畜産農業に係わるもの及び試験研究用又は生物学的製剤の用などの用途に供するために飼養し、又は保管しているものは除かれています。
種別 | 業の内容 | 該当する可能性のある業者の一例 |
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取次ぎ又は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者 |
保管 | 保管目的で顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | 動物オークション事業者 |
譲受飼養 | 動物を譲受けてその飼養を行う業 | 老犬ホーム事業者、老猫ホーム事業者 |
第二種動物取扱業者とは、飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行う者のことを言います。
また、業態により、「譲渡し」・「保管」・「貸出」・「訓練」・「展示」に分かれています。
第二種動物取扱業の規制対象となる動物は、実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類に限られています。
飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務づけられています。