トップ > くらし > ペット・動物愛護 > 動物愛護 > 動物愛護関係の登録・許可・届出等について(衛生薬務課) > 第一種動物取扱業の登録の更新について
ページID:21856更新日:2024年4月1日
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第一種動物取扱業者の登録の有効期間は5年間なので、有効期間が切れる前に、登録の更新を行う必要があります。有効期間内に更新を行わなかった場合は、その効力を失います。
登録の更新の手続きは、事業所を管轄する保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)において、登録の有効期間の満了する日の2ヶ月前から受け付けています。
申請書は正本及び副本の2部必要となります。
必要書類等 |
備考 |
第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4) |
必須 ※登録業種別、事業所別 |
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) | 販売業又は貸出業の場合 |
飼養施設の平面図(設備等の配置示したもの) | 飼養施設がある場合のみ |
飼養施設付近の見取図 | 飼養施設がある場合のみ |
申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及び法人の役員)、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) | 飼養施設がある場合のみ |
登記事項証明書 | 法人の場合のみ |
法人の役員の氏名及び住所 | 法人の場合のみ |
その他必要な書類 | 保健所に問い合わせてください |
1事業所(1業種)につき10,000円(山梨県証紙)がかかります。
山梨県証紙は各保健所(動物愛護指導センター除く)で販売していますが、その他の場所については、こちら(山梨県収入証紙について)を参照してください。