トップ > くらし > ペット・動物愛護 > 動物愛護 > 動物愛護関係の登録・許可・届出等について(衛生薬務課) > 管轄区域外飼養・保管の通知について
ページID:22039更新日:2024年4月1日
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山梨県内で特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、許可された特定飼養施設(移動用施設)により、3日を超えない期間山梨県以外の都道府県で特定動物の飼養又は保管を行おうとする場合は、飼養又は保管を開始する3日前までに、飼養又は保管を行う場所を管轄する都道府県知事に通知しなければなりません。
また、目的地の都道府県だけでなく、通過するすべての都道府県に通知する必要があります。
なお、移動先での滞在期間が3日間を超える場合には、移動先の都道府県において新たな飼養・保管許可が必要となります。
※通知に必要な様式
山梨県内に特定動物を持ち込む場合、または山梨県を通過して他の都道府県に移動する場合、飼養又は保管を開始する又は通過する3日前までに、山梨県知事に通知が必要です。
通知の際は、通知書等の必要書類に加え、次の書類の提出をお願いします。
山梨県内での移動経路により通知先が異なりますので、下記連絡先までお問い合わせください。
○連絡先 〒400-8501 山梨県甲府市丸ノ内1-6-1
山梨県福祉保健部衛生薬務課 生活衛生・動物愛護担当
TEL:055-223-1488 FAX:055-223-1492
※中央自動車道を使用して、山梨県を通過する場合、甲府市(中核市)を通過しますので、甲府市にもお問合せください。
甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課
TEL:055-237-2550