トップ > くらし > ペット・動物愛護 > 動物愛護 > 動物愛護関係の登録・許可・届出等について(衛生薬務課) > 飼養・保管施設を廃止した場合
ページID:22045更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
特定動物飼養・保管許可証の有効期間が満了する前に飼養・保管をやめる場合には、許可を受けた保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)に届け出が必要です。
また、特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、次に掲げる事由に該当するようになった場合は、その事由が発生した日から60日以内に許可証を返納しなければなりません。