トップ > くらし > ペット・動物愛護 > 動物愛護 > 動物愛護関係の登録・許可・届出等について(衛生薬務課) > 特定動物の飼養・保管を行う場合の遵守事項について
ページID:21722更新日:2024年4月1日
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特定動物の飼養又は保管を行う者に対しては、危害等の発生の防止を図るために、飼養施設の構造・規模・管理の方法、動物の飼養及び保管方法等について、守らなければならない基準等が定められています。
詳細については、許可を取得した保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)までお問い合わせ下さい。
守らなければならない基準の全文はこちらから
施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。
以下の行為を行った場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。