トップ > くらし > ペット・動物愛護 > 動物愛護 > 動物愛護関係の登録・許可・届出等について(衛生薬務課) > 第二種動物取扱業の申請事項を変更した場合の届出について
ページID:57429更新日:2024年4月1日
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変更する内容により、届出の必要な事項と、届出の不要な軽微な事項がありますので、申請事項の変更を行う際には、最寄りの保健所にご相談ください。
次の事項を変更する場合は、飼養施設の所在地を管轄する保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)に届け出てください。