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ページID:57429更新日:2024年4月1日

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第二種動物取扱業の申請事項を変更した場合の届出について

変更する内容により、届出の必要な事項と、届出の不要な軽微な事項がありますので、申請事項の変更を行う際には、最寄りの保健所にご相談ください。

保健所の連絡先

 

届出が必要な事項

次の事項を変更する場合は、飼養施設の所在地を管轄する保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)に届け出てください。

 

  • 第二種動物取扱業の種別
  • 事業の内容及び実施の方法
  • 主として取り扱う動物の種類及び数
  • 飼養施設の構造及び規模
  • 飼養施設の管理の方法

 

届出に必要な書類等 

変更の届出に必要な書類の様式

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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