ページID:21719更新日:2024年4月1日

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第一種動物取扱業者が遵守すべき事項について

第一種動物取扱業者が、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生じることを防止するため、飼養施設の構造・規模・管理の方法、動物の飼養及び保管方法等について基準が定められています。

基準について不明な点等については、最寄りの保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)までお問い合わせください。

 

保健所及び管轄先はこちらのページ(動物愛護関係の登録・許可・届出等について)をご参照ください。

遵守すべき基準

  1. 飼養施設等の構造や規模等に関する事項
  2. 飼養施設等の維持管理等に関する事項
  3. 動物の管理方法等に関する事項
  4. 全般的な事項

1.飼養施設等の構造や規模等に関する事項

  • 個々の動物に適切な広さや空間の確保
  • 給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備

2.飼養施設等の維持管理等に関する事項

  • 1日1回以上の清掃の実施
  • 動物の逸走防止

3.動物の管理方法等に関する事項

  • 適切な飼養または保管
  • 広告の表示規制
  • 関係法令に違反した取引の制限

4.全般的事項

  • 標識や名札(識別票)の掲示
  • 動物取扱責任者の配置

参考法令等

動物の愛護及び管理に関する法律施行令

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

第一種動物取扱業が遵守すべき動物の管理の方法等の細目

展示動物の飼養及び保管に関する基準

ペット動物販売業者用説明マニュアル

 

標識(識別章)の掲示

登録を受けた第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所(顧客の出入り口から見やすい位置)に、標識を掲示しなくてはなりません。

また、事業所以外の場所で営業をする場合には、識別章(いわゆる名札)を顧客と接することとなる全ての職員が、その胸部など顧客から見やすい位置に掲示する必要があります。

第一種動物取扱業者が記録し保存しなければならない事項

 

第一種動物取扱業を営む者は、次の4つの実施内容について、その実施状況を規定の記録用紙に記載し、5年間保存しなければなりません。

  • 販売に係る契約時の説明及び顧客による確認、貸出しに係る契約時の情報提供の実施状況(様式第11:規則第8条) 
  • 清掃、消毒及び保守点検の実施状況(参考様式第9:第一種動物取扱業者遵守管理方法細目第2条及び第5条)
  • 販売、貸出し又は展示に供するために動物を繁殖させる場合は、動物の繁殖の実施状況(参考様式第10:第一種動物取扱業者遵守管理方法細目第5条) 
  • 動物の仕入れ、販売等動物の取引状況(参考様式第11:第一種動物取扱業者遵守管理方法細目第6条) 

 

 なお、販売業、貸出業、展示業、譲受飼養の各業者は、次の事項を記載した犬猫等の個体に関する帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。

  • 品種等の名称
  • 繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
  • 生年月日
  • 所有するに至った日
  • 動物取扱業者に販売した者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
  • 販売又は引渡しをした日
  • 販売又は引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
  • 販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況
  • 販売を行った者の氏名
  • 販売に際しての情報提供についての顧客による確認の実施状況
  • 死亡した日
  • 死亡の原因

個体毎の帳簿を備え付けている場合は、「販売に係る契約時の説明及び顧客による確認の実施状況」(様式第11)及び「動物の仕入れ、販売等動物の取引状況」(参考様式第11)は省略することができます。

 

広告等の表示に関する規制事項

 

第一種動物取扱業の業務に関する広告(チラシや情報誌、ホームページ等)及び販売する動物に表示については、次の内容を記載しなければなりません。

第一種動物取扱業の実施に係る広告に表示しなければならない事項 

  •  氏名又は名称
  • 事業所の名称及び所在地
  • 第一種動物取扱業の種別
  • 登録番号
  • 登録年月日及び登録の有効期間の末日
  • 動物取扱責任者の氏名

 

また、安易な飼養又は保管の助長を防止するため、事実に反した飼養又は保管の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び修正に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容としなければなりません。

販売する動物への表示方法

  • 販売する全ての動物が顧客から目視又は写真により確認できるようにすること。
  • 動物ごとに次に示す情報を顧客から見やすい位置に文書(電磁的な記録含む。)で表示すること。

 

  1. 品種等の名称
  2. 体の大きさに係る情報(性成熟時等の標準体重、標準体長等)
  3. 性別
  4. 生年月日(輸入された動物の場合で生年月日が明らかではない場合は、推定生年月日又は輸入年月日等)
  5. 生産地等
  6. 所有者の氏名(自己の所有しない動物の場合のみ)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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