トップ > くらし > ペット・動物愛護 > 動物愛護 > 動物愛護関係の登録・許可・届出等について(衛生薬務課) > 第一種動物取扱業の申請事項を変更した場合の届出について
ページID:21716更新日:2024年4月1日
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変更する内容により、あらかじめ届出の必要な事項と、事後に届け出る事項がありますので、申請事項の変更を行う際には、最寄りの保健所にご相談ください。
保健所の連絡先はこちらのページ(動物愛護関係の登録・許可・届出等について)の「登録等の手続き及び犬・猫等の問い合わせ先について」をご参照ください
次の事項を変更する場合は、事業所の所在地を管轄する保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)に、あらかじめ届け出てください。
変更の届出に必要な書類の様式はこちら(動物愛護関係様式)
それぞれ正本及び副本の2部ご用意ください。
必要書類等 |
備考 |
業務内容・実施方法変更届出書(様式第5) | |
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) | 販売業又は貸出業の場合 |
その他必要な書類 |
必要書類等 |
備考 |
飼養施設設置届出書(様式第6) | |
飼養施設の平面図(設備等の配置を示したもの) | |
飼養施設付近の見取図 | |
その他必要な書類 |
次の事項を変更する場合は、事業所の所在地を管轄する保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)に、事由発生日から30日以内に届け出て下さい。
また、環境省令で定められた軽微な変更に該当する場合には、届出は必要ありません。
なお、登録証に記載のある内容を変更した場合であって、登録証を事業所の標識として掲げている場合は、登録証の再交付手続きを行うことができます。
「登録者が個人の場合」:登録者の氏名、住所
「登録者が法人の場合」:登録者の名称、所在地、代表者氏名
(※1) 婚姻等による氏名の変更及び会社名の形式的な変更のみ。相続等により申請者が変更となる場合は、登録の取り直しが必要。
(※2) 動物の健康及び安全の確保等直接関係のない施設である事務所の移転により所在地を変更する場合のみ。飼養施設の移転による所在地の変更の場合は、登録の取り直しが必要。
それぞれ正本及び副本の2部ご用意ください。
必要書類等 |
備考 |
第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) | |
申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及び法人の役員)が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) | |
登記事項証明書 | 法人の場合 |
その他必要な書類 |
必要書類等 |
備考 |
第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) | |
その他必要な書類 |
必要書類等 |
備考 |
第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) | |
動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) | |
その他必要な書類 |
必要書類等 |
備考 |
第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) | |
その他必要な書類 |
必要書類等 |
備考 |
第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) | |
飼養施設の平面図(設備等の配置を示したもの) | |
飼養施設付近の見取図 | |
その他必要な書類 |
必要書類等 |
備考 |
第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) | |
役員の氏名及び住所 | |
当該法人の役員が法第12条第1項第1号から6号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) | |
その他必要な書類 |
必要書類等 |
備考 |
第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) | |
その他必要な書類 |