トップ > くらし > ペット・動物愛護 > 動物愛護 > 動物愛護関係の登録・許可・届出等について(衛生薬務課) > 許可を受けた施設の外で一定時間飼養・保管する場合
ページID:22046更新日:2024年4月1日
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特定動物は、原則として許可を取得した飼養施設の外へ出すことはできません。
よって、特定動物を、下記に掲げる事由で1時間を超えて特定飼養施設外での飼養・保管を行う場合などは、許可を受けた保健所(甲斐市、中央市、昭和町の場合は動物愛護指導センター、甲府市は甲府市健康支援センター)に届出が必要となります。
なお、上記の事由であって、飼養施設から出す時間が1時間未満のみであれば届出は必要ありません。しかし、この場合でも、管理責任者が立ち会うとともに、十分な強度を有する首輪や引き綱等で係留するなど適切な逸走防止措置を講じる必要があります。