ページID:22046更新日:2024年4月1日

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許可を受けた施設の外で一定時間飼養・保管する場合

特定動物は、原則として許可を取得した飼養施設の外へ出すことはできません。

よって、特定動物を、下記に掲げる事由で1時間を超えて特定飼養施設外での飼養・保管を行う場合などは、許可を受けた保健所(甲斐市、中央市、昭和町の場合は動物愛護指導センター、甲府市は甲府市健康支援センター)に届出が必要となります。

  1. 特定飼養施設の清掃のため
  2. 特定飼養施設の修繕のため
  3. 同一の敷地内にある他の特定飼養施設への移動のため
  4. 業としての展示のため
  5. 移動用施設への収容等の目的のために特定飼養施設の外で飼養又は保管をするため

 

なお、上記の事由であって、飼養施設から出す時間が1時間未満のみであれば届出は必要ありません。しかし、この場合でも、管理責任者が立ち会うとともに、十分な強度を有する首輪や引き綱等で係留するなど適切な逸走防止措置を講じる必要があります。

 

保健所等の連絡先

必要書類等

  • 特定飼養施設外飼養・保管届出書(告示様式第1号)

 

申請に必要な書類の様式

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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