トップ > くらし > ペット・動物愛護 > 動物愛護 > 動物愛護関係の登録・許可・届出等について(衛生薬務課) > 飼養・保管許可等の変更について
ページID:22037更新日:2024年4月1日
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許可申請事項に変更が生じる場合には、変更する内容によりあらかじめ変更許可が必要な場合と事後の届出が必要な場合があります。
どちらの場合も、届出は許可を取得した保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター。以下、同じ)に行います。
不明な点については、許可を取得した保健所にお問い合わせください。
*正本及び副本の2部提出をお願いします。
1つの申請につき10,000円(山梨県証紙)かかります。
山梨県証紙は各保健所(動物愛護指導センター除く)で販売していますが、その他の場所については、こちら(山梨県収入証紙について)を参照してください。
次の事項に変更があった場合は、30日以内に届け出が必要です。
マイクロチップ等により実施している個体識別措置の内容を変更した場合は、変更から30日以内に変更内容の新旧を記載した書類を届け出る必要があります。
※ただし、試験研究用若しくは生物学的製剤の製造、又は畜産又は展示のために飼養・保管する場合で、以下の対応がとられている場合には届出は不要とされています。