トップ > くらし > ペット・動物愛護 > 動物愛護 > 動物愛護関係の登録・許可・届出等について(衛生薬務課) > 第二種動物取扱業の届出について
ページID:57428更新日:2024年4月1日
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飼養施設を設置して一定の数以上の動物の取扱業(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示)を行う場合は、動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の規定に基づき、第二種動物取扱業の届出をしなければなりません。
なお、届出をせずに第二種動物取扱業を行った者、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処せられます。
飼養施設の所在地を管轄する保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)に、提出書類を持参し、届出を行ってください。
なお、申請者は届出を行う前に、 最寄りの保健所にご相談ください。
届出書は正本及び副本の2部必要となります。
必要書類等 |
備考 |
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4) |
必須 種(譲渡・保管・貸出し・訓練・展示)別ごと、飼養施設ごと |
第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記) | 譲渡業又は貸出業の場合 |
飼養施設の平面図(設備等の配置を示したもの) | |
飼養施設付近の見取り図 | |
登記事項証明書 | 法人の場合 |
その他必要な書類 |