トップ > くらし > ペット・動物愛護 > 動物愛護 > 動物愛護関係の登録・許可・届出等について(衛生薬務課) > 特定動物の飼養・保管許可について
ページID:21721更新日:2024年4月1日
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特定動物を飼養しようとする場合は、特定動物の種類ごとにあらかじめ許可を受けることが必要です。
また、特定動物を飼養・保管を行う施設(特定飼養施設)には施設基準が定められており、施設基準に合致しない施設では、特定動物の飼養・保管はできませんので、施設を確定する前に最寄りの保健所(甲斐市、中央市、昭和町の場合は動物愛護指導センター、甲府市は甲府市健康支援センター。以下、同じ)にお問い合わせください。
なお、申請時の内容に変更が生じる場合には、申請や届出が必要となりますので、変更の予定がある場合には、あらかじめ最寄りの保健所にお問い合わせください。
令和2年6月1日より愛玩目的で、特定動物の飼養はできなくなりました。また、1代交雑種も特定動物に含まれることとなりました。
特定動物の飼養又は保管を行おうとする前に、飼養する施設及び飼養する種類ごとに申請が必要です。
特定動物の飼養又は保管は、許可証が交付されてからでなければ行うことができません。
また、飼養・保管許可の有効期間は3年間ですので、許可の有効期間の満了後も引き続き特定動物の飼養・保管を継続する場合には、新たに飼養・保管の許可申請が必要となります。
1つの申請につき18,000円(山梨県証紙)かかります。
山梨県証紙は各保健所(動物愛護指導センター除く)で販売していますが、その他の場所については、こちらを参照してください。
飼養・保管の許可を受けた特定動物には、飼養開始後30日以内にマイクロチップ等による識別措置を実施し、許可を受けた保健所に届け出なくてはなりません。
動物の種類 |
必要な識別措置 |
哺乳類 | マイクロチップ |
鳥類 | マイクロチップ又は脚環 |
爬虫類 | マイクロチップ |