ページID:21721更新日:2024年4月1日

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特定動物の飼養・保管許可について

特定動物を飼養しようとする場合は、特定動物の種類ごとにあらかじめ許可を受けることが必要です。

また、特定動物を飼養・保管を行う施設(特定飼養施設)には施設基準が定められており、施設基準に合致しない施設では、特定動物の飼養・保管はできませんので、施設を確定する前に最寄りの保健所(甲斐市、中央市、昭和町の場合は動物愛護指導センター、甲府市は甲府市健康支援センター。以下、同じ)にお問い合わせください。 

なお、申請時の内容に変更が生じる場合には、申請や届出が必要となりますので、変更の予定がある場合には、あらかじめ最寄りの保健所にお問い合わせください。

令和2年6月1日より愛玩目的で、特定動物の飼養はできなくなりました。また、1代交雑種も特定動物に含まれることとなりました。

 

 特定動物の飼養・保管を行う場合の遵守事項はこちら

 保健所等の問い合わせ先はこちら

飼養許可申請について

特定動物の飼養又は保管を行おうとする前に、飼養する施設及び飼養する種類ごとに申請が必要です。

特定動物の飼養又は保管は、許可証が交付されてからでなければ行うことができません。

また、飼養・保管許可の有効期間は3年間ですので、許可の有効期間の満了後も引き続き特定動物の飼養・保管を継続する場合には、新たに飼養・保管の許可申請が必要となります。

 

申請等に必要な様式はこちら

申請書類等について

  • 特定動物飼養・保管許可申請書 (様式第14号)
  • 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
  • 特定飼養施設の写真
  • 特定飼養施設の付近の見取り図
  • 申請者(法人の場合は、当該法人の役員も含めて)が法27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類(参考様式第4)
  • 個体識別番号に係る証明書(特定動物の識別処理をしている場合)
  • 特定動物の飼養・保管に係る管理の体制を記載した書類 (管理責任者以外以外に特定動物の飼養・保管を行う者がいる場合)
  • 特定飼養施設の保守点検に係る計画 
  • その他必要な書類 

申請に要する経費

1つの申請につき18,000円(山梨県証紙)かかります。

山梨県証紙は各保健所(動物愛護指導センター除く)で販売していますが、その他の場所については、こちらを参照してください。

 

個体識別措置の届出について

飼養・保管の許可を受けた特定動物には、飼養開始後30日以内にマイクロチップ等による識別措置を実施し、許可を受けた保健所に届け出なくてはなりません。

 

申請等に必要な様式はこちら

個体識別措置の方法

 

動物の種類

必要な識別措置

哺乳類 マイクロチップ
鳥類 マイクロチップ又は脚環
爬虫類 マイクロチップ

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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