トップ > くらし > ペット・動物愛護 > 動物愛護 > 動物愛護関係の登録・許可・届出等について(衛生薬務課) > 登録証の再交付について(登録証を失くしてしまった場合)
ページID:21717更新日:2024年4月1日
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第一種動物取扱業者は、登録証を亡くしたり、滅失したとき、あるいは法第14条第2項に基づく変更の届出をしたときには、登録証の再交付の申請ができます。
第一種動物取扱業者は事業所内の分かりやすい場所に標識を掲示しなければならず、登録証は標識のかわりに掲示することができます。
よって、登録証の再交付の申請を行わない場合には、標識(規則様式第9)を各自で作成し事業所に掲げる必要があります。
必要書類等 |
備考 |
第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3) |
1登録証につき1申請 |
すでに交付された「登録証」 | 登録証を持っている場合 |
第一種動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2) | 登録証を亡失した場合 |
1申請につき3,000円(山梨県証紙)かかります。
山梨県証紙は各保健所(動物愛護指導センター除く)で販売していますが、その他の場所については、こちら(山梨県収入証紙について)を参照してください。