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次の通り、山梨県収入証紙を廃止し、キャッシュレス決済を始めとする新しい納付方法を開始します。
(注1)
令和7年12月31日までに購入された山梨県収入証紙については、経過措置として令和8年3月31日まで利用が可能です。また、使用する予定の無い収入証紙については、県の基準に基づき還付申請を受け付けます。
令和8年1月以降の手数料納付方法については、次の方法で納付をお願いいたします。各種キャッシュレス決済等、納付する方にとって、より便利な方法を選択いただけます。
※各手数料ごとに利用できる納付方法は異なりますので、詳細は各手数料所管所属へお問い合わせください。納付方法については、現在検討中の所属もあるため、決定次第、順次お知らせ予定です。
納付方法 | 決済手段 | 納付場所 |
現金併用キャッシュレスレジ | 現金、各種キャッシュレス決済 | 県庁本庁舎、各合同庁舎 |
キャッシュレス専用レジ | 各種キャッシュレス決済 | 一部庁舎等(調整中) |
納入通知書・納付書 | 現金 | 金融機関 |
電子納付(やまなしくらしねっと) | 各種キャッシュレス決済 |
「やまなしくらしねっと」ホームページ |