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ページID:21715更新日:2024年4月1日
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第一種動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)を行う場合は、動物の愛護及び管理に関する法律第10条の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。
また、登録の申請にあたっては、各事業所ごとに動物取扱責任者の選任が必要となります。
なお、登録をせずに第一種動物取扱業を営んだ者、又は不正な手段で登録を受けた者は、100万円以下の罰金に処せられます。
事業所の所在地を管轄する保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)に、提出書類及び手数料を持参し、登録申請の手続きを行ってください。
なお、申請者は登録申請の手続きを行う前に、 最寄りの保健所に相談するとともに、次の事項について確認をお願いします。
業を行う事業所ごと、業種ごとに申請を行います。
申請書は正本及び副本の2部必要となります。
なお、同一事業所において、複数の種別の業務を行う場合であって、同時に登録申請を行う場合には、共通する添付書類は1部とすることができます。
必要書類等 |
備考 |
第一種動物取扱業登録申請書(様式第1) |
必須 業種(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)別、事業所別 |
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) | 販売業又は貸出業の場合 |
飼養施設の平面図(設備等の配置を示したもの) | 飼養施設を設置又は設置しようとする場合 |
飼養施設付近の見取り図 | |
申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及び法人の役員)、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) | 必須 |
登記事項証明書 | 法人の場合 |
役員の氏名及び住所 | 法人の場合 |
その他必要な書類 |
1施設(1業種)につき15,000円(山梨県証紙)がかかります。
山梨県証紙は各保健所内(動物愛護指導センター除く)に証紙売りさばき所がありますが、その他の場所については、こちら(山梨県収入証紙について)を参照してください。