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ページID:21718更新日:2024年4月1日
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第一種動物取扱業者又は第二種動物取扱業者が、次の事由が生じたときは、事業所又は飼養施設を設置する場所の所在地を管轄する保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)に、事由発生日から30日以内に届け出なければなりません。
廃業等の届出が必要な事項 |
届出者 |
第一種動物取扱業者が死亡した場合 |
その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 |
その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 |
その破産管財人 |
法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の理由により解散した場合 |
その清算人 |
事業所を廃止した場合 | 第一種動物取扱業者であった個人又は第一種動物取扱業者であった法人を代表する役員 |
業種を変更しようとする場合(例:販売業→保管業へ) |
第一種動物取扱業者であった個人又は第一種動物取扱業者であった法人を代表する役員 |
飼養施設を移転しようとする場合 |
第一種動物取扱業者であった個人又は第一種動物取扱業者であった法人を代表する役員 |
(※1) 相続等による第一種動物取扱業の地位の承継はできないため、廃業の届出を行ったのち、引き続き業を行おうとする個人(法人)による新たな登録申請が必要となる。
(※2) 業種を変更する場合、飼養施設を移転する場合は、廃業の届出とともに、新規の登録申請が必要となる。
必要書類等 |
備考 |
廃業等届出書(様式第8) | |
すでに交付済みの「登録証」 |
廃業等の届出が必要な事項 |
届出者 |
第二種動物取扱業者が死亡した場合 |
その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 |
その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 |
その破産管財人 |
法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の理由により解散した場合 |
その清算人 |
飼養施設の使用を廃止した場合は、飼養施設廃止の届け出が必要になります。
必要書類等 |
備考 |
廃業等届出書(様式第11の8) |