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ページID:21720更新日:2024年4月1日
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動物の愛護及び管理に関する法律施行令において、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物を特定動物として定めています。
哺乳類、鳥類、爬虫類の中から、約650種が指定されており、これらの特定動物を飼養又は保管する場合は、事前に知事の許可が必要です。
許可を受けずに特定動物を飼養したり、不正な手段によって許可を受けた者は罰則の適用対象となります。
※令和2年6月1日より、愛玩目的での特定動物の飼養はできなくなります。
注:特定動物に該当しない動物の場合でも、一部の外来生物、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る被害の防止に関する法律(特定外来生物法)による飼養許可が必要になる場合があります。
特定外来生物法の詳細は環境省:外来生物法のページ(外部サイト)を参照して下さい。