環境省令で定められている軽微な変更事項について
次の事項に該当する場合には、軽微な変更となるため、変更の届出は不要となっています。
なお、内容について不明な点等があれば、事業所の所在地を管轄する保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)にお問い合わせください。
保健所などの連絡先
- 飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、法第10条第1項の登録を受けたとき(法第14条第1項又は第2項の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号及び次号において同じ。)から通算して、法第10条第1項の登録を受けたときの延べ床面積の30%未満であるもの
- ケージ等、洗浄設備、消毒設備、汚物、残さ等の廃棄物の集積設備、動物の死体の一時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備及び訓練場に係る変更であって、次に掲げる事項に係る部分の床面積が、法第10条第1項の登録を受けたときから通算して、当該設備等を備える飼養施設の延べ床面積の30%未満であるもの
- 設備等の増設
- 設備等の配置の変更
- 照明設備又は遮光のため若しくは風雨を遮るための設備の増設及び配置の変更
- 規則第2条第2項第4号に掲げる設備等に係る変更であって、現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの
- 営業時間の変更であって、その変更に係る営業時間が、夜間に含まれないもの