ページID:7702更新日:2019年3月19日
ここから本文です。
県の仕事などについて、意見や要望があるときは、どなたでも県議会に対して請願や陳情を行うことができます。
請願は、県議会の所管の委員会で審査し、本会議で採択または不採択の決定を行います。採択されたもののうち、執行機関(知事等)で処理することが適当なものは、これを執行機関に送付し、県政への反映に努めます。
請願には、県議会議員の紹介が必要です。
陳情は、県議会の所管の委員会に報告されます。請願と異なり、採否の決定はなされません(議長が必要と認めた場合は、請願に準じた取扱いをします)。
また、陳情は、その写しを議員控室に配付します。
陳情には、県議会議員の紹介は必要ありません。
詳しくは、県議会ホームページをご覧ください。
関連リンク