ページID:3326更新日:2024年12月18日
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県の仕事などについて、意見や要望があるときは、どなたでも県議会に対して請願や陳情を行うことができます。
請願は、県議会の所管の委員会で審査し、本会議で採択または不採択の決定を行います。採択されたもののうち、執行機関(知事等)で処理することが適当なものは、これを執行機関に送付し、県政への反映に努めます。
請願には、県議会議員の紹介が必要です。
※ 「紹介」とは、請願の内容に賛同して署名(または記名押印)することをいいます。
陳情は、県議会の所管の委員会に報告されます。請願と異なり、採否の決定はなされません(議長が必要と認めた場合は、請願に準じた取扱いをします)。
また、陳情は、その写しを議員控室に配付します。
陳情には、県議会議員の紹介は必要ありません。
令和7年2月定例会に付託される請願の提出期限は以下のとおりですので、提出を予定されている方は余裕を持ってご提出をお願いします。なお、陳情書については、特段の提出期限はありませんが、直近の委員会に報告されます。
・令和7年3月3日(月)正午