ページID:3349更新日:2019年5月1日
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上記の記載事項を満たした陳情書を県議会議長あてに持参または郵送により提出してください。インターネットにより提出することもできます。
山梨県の休日(土曜日・日曜日、祝祭日及び年末年始)を除く午前8時30分から午後5時まで
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県議会事務局議事調査課(県議会議事堂2階)
電話 055-223-1814
記載事項等に不備のないよう十分注意し、不明な点がある場合には事前に問い合わせのうえ提出してください。
ここをクリックするとメール送信フォームが表示されますので、必要事項を入力し送信してください。
陳情書の受信が休日または平日の午後5時を過ぎた場合は、その翌日以降の受付となります。
陳情書の控えが必要な方は、入力後、確認画面が表示されますので、プリントアウトするなどしてください。
このホームページ以外からの電子メール等による陳情は受け付けていません。
陳情書は、受領後、その写しを議員控室に配付します。
提出された陳情書に基づき、陳情文書表を作成します。陳情文書表には次の事項を記載します。
陳情は、陳情文書表により所管の委員会に報告されます。請願と異なり、採否の決定はなされません(議長が必要と認めた場合は、請願に準じた取扱いをします)。
委員会は、原則として公開で行われます。
(記載上の注意)
「○○○○に関する陳情書」と明記し、陳情する事項ごとに1通ずつ作成してください。
なるべくA4判の大きさとし、箇条書きにするなど、わかりやすく記載してください。