ページID:3343更新日:2020年11月19日
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上記の記載事項等を満たした請願書を県議会議長あてに、1部持参または郵送により提出してください。
山梨県の休日(土曜日・日曜日、祝祭日及び年末年始)を除く午前8時30分から午後5時まで
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県議会事務局議事調査課(県議会議事堂2階)
電話 055-223-1814
記載事項等に不備のないよう十分注意し、不明な点がある場合には事前に問い合わせのうえ提出してください。
提出された請願書に基づき、請願文書表を作成します。請願文書表には次の事項を記載します。
請願文書表は、定例会本会議において議員に配付し、所管の委員会に付託します。
委員会に付託する日の前日(前日が休日である場合はその前日)の正午までに受理した請願は、当該定例会において審査します。その後に受理したものは、次の定例会において審査します。
請願付託日は、事前にお問い合わせください。
付託を受けた委員会は、提出された請願を審査します。
委員会において採否が決定されない場合には、継続して審査します。
委員会は、原則として公開で行われます。
委員会での審査後、本会議で採決し、採択または不採択の決定をします。
採択または不採択の場合には、請願者にその旨通知します。
採否が決定されなかったものは、請願者に通知しませんが、県議会議員の任期切れにより審議未了となった場合は、その旨通知します。
採択されたもののうち、執行機関(知事等)で処理することが適当なものは、これを執行機関に送付します。
執行機関は、次の定例会までに、処理経過及び結果を議長に報告します。
(記載上の注意)
表紙に「○○○○に関する請願書」と明記し、請願する事項ごとに1通ずつ作成してください。
なるべくA4判の大きさとし、箇条書きにするなど、わかりやすく記載してください。
提出した請願を取り下げようとするときは、紹介議員の了解を得たうえで、次の例により請願取り下げ書を提出してください。