ページID:22335更新日:2024年7月11日
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山梨県の災害医療体制について知りたい。
県保健医療救護対策本部
1.設置基準
県保健医療救護対策本部の設置基準は以下のとおりです。
(1)山梨県災害対策本部を設置することになったとき
(2)山梨県地震災害警戒本部を設置することになったとき
(3)震度6弱以上の地震が県内に発生したとき
2.役割
県医療救護対策本部(医務課)や地区医療救護対策本部(各保健所)は、次の業務を行います。
・医療機関等の被災状況や傷病者に関する情報の収集・報告・提供
・医療救護活動に関し、医療救護班の派遣その他総合調整
・医療従事者・医薬品・医療機器その他医療救護に必要な物資の確保・配置・配分
・被災傷病者の搬送体制の確保等
○本県の災害医療体制
1.災害拠点病院・支援病院(県が指定)
【災害拠点病院】重傷者を受け入れるなど、拠点的な役割を持つ病院。
・基幹災害拠点病院:山梨県立中央病院
・地域災害拠点病院:市立甲府病院、白根徳洲会病院、韮崎市立病院、山梨厚生病院、笛吹中央病院、富士川病院、富士吉田市立病院、大月市立中央病院、都留市立病院、山梨大学医学部附属病院
【災害支援病院】拠点病院を人、モノ等の面で支えます。
・基幹災害支援病院:山梨赤十字病院
・地域災害支援病院:30病院
2.医療救護所・福祉避難所・避難所
市町村が開設します。福祉避難所は災害時要援護者に配慮した避難所です。
3.医療救護班(主に、災害拠点病院、災害支援病院で編成されています。)
医療救護本部や病院、医師会等で編成し、医療救護所等へ派遣し、医療救護活動を行います。通常の医療救護班の他、精神科救護(精神科病院)班、歯科救護班(歯科医師会)等、目的に応じて編成されます。
4.DMAT(災害派遣医療チーム)
・医師、看護師、調整員による自立した移動型の医療チームで、専門的な訓練を受けています。
・活動の優先順位は、1.災害拠点病院の診療支援、2.被災現場での医療活動、3.搬送対応とされています。
・山梨県立中央病院、富士吉田市立病院、山梨赤十字病院、山梨大学医学部附属病院、市立甲府病院、白根徳洲会病院、韮崎市立病院、山梨厚生病院、笛吹中央病院、富士川病院、大月市立中央病院、加納岩総合病院、都留市立病院で編成できる状態となっています。
5.広域医療搬送拠点(SCU:ステージングケアユニット)
・重症患者を被災地外(他県)にヘリで搬送するための拠点。災害拠点病院等から救急車等で運ばれてきた患者に対し、安定化処置を施した上で自衛隊のヘリにより搬送します。(対象患者の基準あり)
・大規模災害時には、内閣府の決定により、甲府市内の小瀬スポーツ公園に設置することがあります。県や他県からの応援DMAT、自衛隊等で運営します。
・補助競技場内に備蓄倉庫を設置してあり、簡易ベッド等の資器材を備えています。
○災害医療対策の取り組み
1.山梨県災害医療従事者研修会
・災害拠点病院や災害支援病院が対象で、毎年12月に開催しています。
・基礎的な知識やトリアージの演習等を行っています。
※トリアージ:人材・資源の制約の著しい災害医療において、最善の救命効果を得るために、多数の傷病者を重症度と緊急性によって分別し、治療の優先度を決定すること。
2.山梨県総合防災訓練
・毎年、1市町村で実施し、トリアージ訓練を行っています。
・該当市町村や近隣の災害拠点病院や災害支援病院、日本赤十字社山梨県支部が参加しています。
3.各病院毎の訓練
・各病院毎にトリアージ訓練、及び、市町村総合防災訓練へ医療救護班の参加等を行っています。
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